こんにちは、シャルールホームです。
自然災害が頻発する昨今、「地震に強い家に住みたい」というのは、誰しも共通の願いではないでしょうか。
しかし、『地震に強い家』とは、いったいどのような家をいうのでしょう。
本日は、耐震基準と耐震等級に関するお話です。
「地震に強い家」の目安となるのが、建築基準法で定められた耐震基準です。
関東大震災の翌年1924年、国内で初めて耐震基準が法で規定されました。
1950年には福井地震の発生を受け、建築基準法が制定。
以降、大地震が起きるたびに耐震基準の改正が繰り返されてきました。
宮城県沖地震発生を受けて、1981年に導入されたのが『新耐震基準』。
さらに、阪神淡路大震災の被害状況を踏まえ、木造建築物のさらなる耐震性向上を図ったのが2000年のこと。この時の変更は、『2000年基準』とか『新・新耐震基準』と呼ばれています。
この『新耐震基準』『2000年基準』が現行の耐震基準であり、「震度7程度の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことが目安とされています。
一方、耐震等級とは品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められた住宅性能表示のこと。
3段階に分かれており、現行の耐震基準を満たした建物が「耐震等級1」。
「耐震等級2」は「耐震等級1」の1.25倍、「耐震等級3」は「耐震等級1」の1.5倍の地震が起きても倒壊・崩壊しないとされています。
覚えておいていただきたいのは、「耐震等級1」(建築基準法で定められた耐震基準)は、避難する時間を確保するための最低水準に過ぎないということ。
仮に震度7の地震に耐えたとしても、その後も住み続けることができるかどうか、2度目の揺れにも耐えられるかどうかはわかりません。
シャルールホームでは、ある日突然襲いかかる大地震からご家族の命を守るため、「耐震等級3」の確保を最優先としたご提案をしております。
耐震性能に不安のある方、地震に強い家をご希望の方は、シャルールホームへご相談ください。