(2025.02.13加筆)
『耐震等級3』と『耐震等級3相当』。どちらも同じ『耐震等級3』と認識している方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、このふたつには明確な違いがあります。
そもそも『耐震等級』とは何なのでしょうか。
耐震等級は住宅の耐震性能を評価する基準で、等級1~3の3段階に分かれています。
「相当」というのは、文字どおり「同じくらい」を意味しています。
つまり、『耐震等級3相当』は『耐震等級3』と同じくらいの性能を有しているということ。
では、なぜ同等の性能を有しているのに『耐震等級3』ではなく“相当”なのか?
それは、住宅性能評価の認定を受けていないから。
住宅性能表示制度とは、国土交通省が定めた“住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)”に基づき、住宅の性能を統一基準で評価する制度のこと。
住宅性能表示は、設計段階で評価を受ける設計性能評価と建物完成後に実際の施工状況を確認する建設性能評価に分かれており、この制度を利用することで住宅の耐震性や断熱性、省エネルギー性などを客観的に比較できるようになります。
耐震等級をはじめ、省エネ性能や劣化対策、遮音性能など、多くの項目で住宅の品質を確認できるため、長期的な資産価値を維持するためにも住宅性能表示制度の活用は有効です。
認定を受ける最大のメリットは、求める性能を可視化できるという点。
それに追随する形で、『耐震等級3』の認定を受けた建物は地震保険の掛け金が50%に割引されるほか、フラット35の融資を受ける際に金利優遇がある、贈与税の非課税枠が加算対象となるなどの金銭的なメリットも享受できます。
そういう意味でも、『耐震等級3』と『耐震等級3相当』には資産価値として大きな違いがあるといえるでしょう。
なぜ、『耐震等級3』が必要なのか?
近年の地震被害を振り返ると、熊本地震では耐震等級1の住宅の多くが倒壊し、耐震等級2の建物も一部損壊した例がありました。
しかし、耐震等級3の住宅は大きな損傷を受けず、その耐震性能の高さが証明されています。
この結果からも、大地震の発生リスクが高まる中、住まいの安全性を確保するためにには耐震等級3の選択が重要であると考えられます。
実は、『耐震等級3』には2種類あります。
1つは、先に説明した性能表示の計算による『耐震等級3』。もう1つは、木造住宅の構造計算である許容応力度計算によるもの。
性能表示計算では、壁量計算に加えて床や屋根、接合部の強度などを検証しますが、許容応力度計算ではもう一歩踏み込んで、建物にかかる荷重や地震力に対して各部材が耐えられるかどうかを計算します。
※壁量計算…壁量計算に加えて床や屋根の倍率、横架材接合部の倍率などを検証します。
つまり、性能表示計算だけでは、その建物が本当に大地震に耐えられるのかどうかの判断ができないということ。
さらに、許容応力度計算を行うことで、柱や梁、基礎部分の強度まで詳細に分析できるため、建物全体の安全性をより確実に確保することが可能になります。
シャルールホームではより高い安全を確保するため、許容応力度計算による『耐震等級3』を標準仕様としています。これにより、建物全体の構造強度を数値化し、科学的根拠に基づいた耐震設計を実現しています。
また、長期的な資産価値を守るためにも、正式な『耐震等級3』の取得を推奨しています。『耐震等級3相当』とは異なり、公的な評価機関による証明書が発行されるため、住宅ローンや地震保険の優遇措置を受けることができ、住まいの価値を長く維持することが可能です。
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