来年(2025年)4月、建築基準法が改正されます。
建築の法改正というと、「実務者が理解していればいいんでしょ?」というのが一般的な考え方で、実際に多くの場合は実務者が理解し、対応すべき問題が大半なのですが、今回は少し違います。
ご自宅のリフォームやリノベーションをお考えの皆さまにも少なからぬ影響を及ぼす可能性がありますので、ぜひ知っておいてください。
その改正というのは、“4号特例の見直し”というもの。
まず4号特例についてですが、建築基準法では一定規模以下の木造2階建てや平屋建てを4号建築物と定義しています。
これまで、この4号建築物をリフォームする際には確認申請が不要とされてきました。これが、いわゆる『4号特例』です。
今回の改正では、4号建築物が新2号または新3号建築物に分類され、新2号建築物に関して建築確認・検査の範囲が拡大されます。
※新2号建築物に分類されるのは、木造2階建てと200㎡(約60.5坪)超の木造平屋建て
(画像引用|国土交通省)
問題となるのは、この建築確認・検査の範囲が拡大されるという点。
これまではなかった、大規模なリフォームに関しても建築確認・検査が必要となります。
では、“大規模なリフォーム”とはどういった工事なのかというと、建築基準法で定義される“大規模な修繕・模様替”に当たります。
<大規模な修繕>
修繕する建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕すること。
<大規模な模様替え>
模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり模様替えをすること。
今までは増築でもしない限り自由にリフォームできましたが、これからは屋根や外壁の張り替えにも、間取りを変えるのも、内装を変えるだけでも、制限が出てくる可能性があります。
「確認申請をすれば問題ないんでしょ?」
と言ってしまえばそうなのですが、実はそう簡単な問題でもないのです。
その辺りのことを、次回お伝えいたします。